■ 戸籍の性別変更が可能に 性同一性障害特例法が施行

 心と体の性が一致しない性同一性障害を持つ人が、一定の条件を満たせば戸籍の性別を変更できるようにする特例法が16日、施行された。
 結婚や就職など社会生活を送る上で不便な思いをしてきた人たちに司法による救済の道が開かれる一方、子供のいる人が対象外となっているなど残された課題も多い。
 特例法は(1)2人以上の医師が性同一性障害と診断(2)20歳以上(3)結婚していない(4)子供がいない(5)生殖機能を失っている−などの条件を満たしている場合、家裁が認めれば戸籍の性別を変更できると規定。
 各家裁で16日から戸籍の性別変更を希望する人からの請求を受け付ける。
 特例法は与党プロジェクトチームによる議員立法で、昨年の通常国会で成立。「親が性別を変更すると子供が混乱する」といった指摘にも配慮し、早期成立を目指して対象者の要件を厳しくした経緯があり、3年をめどに見直すことが付則に盛り込まれている。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040716-00000003-kyodo-pol

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