03月24日付 日経新聞の報道「無年金障害者放置は違憲、国に1500万円賠償命令」へのコメント:

無年金障害者放置は違憲、国に1500万円賠償命令
 大学生時代に任意加入制だった国民年金に加入しなかったため、障害基礎年金を支給しないのは憲法に違反するとして、事故や病気で障害を負った4人が国家賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は原告3人について国に計1500万円の支払いを命じ、他1人に対する社会保険庁長官の不支給処分を取り消した。

 藤山裁判長は「(加入前でも年金が支給される)20歳前に障害を負った者との格差は著しく、格差を是正する立法措置を講じず不平等を放置したのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」と述べた。

 同様の立場である障害者26人が大阪、札幌など全国八地裁で同種の訴訟を起こしており、初の司法判断となった今回の判決は、他訴訟の行方や政府の対応にも影響を与えそうだ。

 国民年金法は1991年まで収入のない大学生を強制加入にせず、任意加入制度を採っていた。原告4人は大学生時代の81―86年に障害を負ったが、加入しておらず年金の受給資格がないとされた。 (23:27)

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