HP見出しに著作権なし、読売敗訴 [日刊スポーツ]
2004年3月25日 時事ニュース
03月25日付 日刊スポーツの報道「HP見出しに著作権なし、読売敗訴」へのコメント:
ホームページ(HP)に掲載した記事の見出しを無断で使うのは著作権侵害として、読売新聞東京本社がインターネットでニュース提供サービスをしているデジタルアライアンス(神戸市)に使用差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(飯村敏明裁判長)は24日、「見出しは著作物に当たらない」と請求を棄却した。
判決によると、デ社のHPには見出しが電光掲示板のように流れており、クリックすると、大手サイトのニュースページにリンクする。この見出しが、読売新聞HPの記事の見出しと同じか酷似していた。
判決理由で飯村裁判長は、著作物を「思想または感情を創作的に表現したもの」とし(1)ごく短い(2)表現形式に制約があり他の表現が想定できない(3)表現が平凡でありふれている−場合は「筆者の個性が現れておらず、創作的な表現とは解釈できない」と指摘。読売新聞HPの見出しについて「客観的な事実か、事実にごく短い修飾語を加えただけで創作的表現とは認められない」と判断、著作物に該当しない「事実の伝達にすぎない雑報などに当たる」と述べた。
[2004/3/25/00:29]
ホームページ(HP)に掲載した記事の見出しを無断で使うのは著作権侵害として、読売新聞東京本社がインターネットでニュース提供サービスをしているデジタルアライアンス(神戸市)に使用差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(飯村敏明裁判長)は24日、「見出しは著作物に当たらない」と請求を棄却した。
判決によると、デ社のHPには見出しが電光掲示板のように流れており、クリックすると、大手サイトのニュースページにリンクする。この見出しが、読売新聞HPの記事の見出しと同じか酷似していた。
判決理由で飯村裁判長は、著作物を「思想または感情を創作的に表現したもの」とし(1)ごく短い(2)表現形式に制約があり他の表現が想定できない(3)表現が平凡でありふれている−場合は「筆者の個性が現れておらず、創作的な表現とは解釈できない」と指摘。読売新聞HPの見出しについて「客観的な事実か、事実にごく短い修飾語を加えただけで創作的表現とは認められない」と判断、著作物に該当しない「事実の伝達にすぎない雑報などに当たる」と述べた。
[2004/3/25/00:29]
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